帰化申請とは

外国人労働者の為の情報を提供してゆきます
日本での生活していくうえで役に立てばと思います。

まずは

 帰化申請について


     
○ 帰化申請とは何か?
帰化とは外国人が日本の国籍をとって日本人になることをいいます。
国籍とは「特定の国家の構成員たる資格」です。日本の国籍を取得することによって、 日本人として、その人と日本国との間に法的な関係が発生します。
権利が与えられ、同時に義務を負います。現在の日本国憲法は外国人にも日本人と 変わらないくらい多くの権利を認めています。
しかし、現実には選挙権がないなどの制約があるのも事実です。現在、多くの 外国人の方が日本で暮らしています。地域的、社会的にはもう日本人と変わらない 生活をしている方も多くいます。そのような方々が日々の生活に見合う権利と 安定した立場を得るために行うのが帰化申請です。
日本では多くの行政書士等の有資格者が帰化申請を専門に扱うなど、 帰化の問題について積極的に取り組んでいます。
この項目では「帰化申請」について、必要な条件や問題点を取り上げています。 尚、帰化申請専門の先生の紹介もあります。
  
    ○ 帰化申請できる条件
1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること
2.二十歳以上であること
3.素行が善良であること
4.自己や配偶者等によって生計を営むことができること
5.喪失要件
6.思想要件
7.日本語の読み書きができること
     
○ 各項目の説明
1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること
ここ5年間以上続けて日本に住んでいること。途中で中断があるとゼロから数える ことになります。これには免除してもらえる可能性があります。
下記「免除要件」の項目をご参照あれ♪

2.二十歳以上であること
免除される可能性があります。下記の「免除要件」をご参照あれ♪

3.素行が善良であること
犯罪歴、脱税、交通違反の履歴などがある場合、難しくなります。

4.自己や配偶者によって生計を営むことができること。
経済的に、普通に暮らしていければ問題ありません。自力で生計を立てることがで きる人に限られず、例えば夫に扶養されている妻、あるいは親から仕送りを受けて いる留学生などでもこの条件を満たします。これには免除してもらえる可能性があ ります。下記「免除要件」の項目をご参照あれ♪

5.喪失要件
日本では二重国籍は認められていません。その為、帰化して日本の国籍を得ると、 元の国籍を失わないとなりません。多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然 に国籍を失うことになっていますが、そうでない国もあり、自国の場合はどうか確 認が必要です。

6.思想要件
正式には「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政 府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若 しくは主 張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」とな っています。簡単に言えば、日本にとって危険な思想の持ち主はお断わりという事 です。

7.日本語の読み書きができること
規定ではしっかりと明記されてはいませんが、小学校三年生程度とのことです。
  
○ 免除要件
上記の帰化申請に必要な条件の「1・2・4」は免除してもらえる可能性  があります。下記条件に当てはまれば免除されます。しっかり読んで確認して下さい。

A)日本国民であった者の子(養子を除く)で、3年以上続けて日本に 住所または居所がある人

B) 日本で生まれた人で、3年以上続けて日本に住所か居所があり、父母(養父母を 除く)が日本生まれの人

C) 10年以上続けて日本に居所がある人

D) 日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を 有している人

E) 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有し ている人

F) 日本人の子で、日本に住所がある人

G) 日本人の養子で、ここ1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成 年だった人

H) 元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除 く)

I) 日本生まれで出生の時から無国籍で、今まで3年以上続けて日本に住所がある人
  
○帰化申請の流れ
まずは、上記説明の条件に自分が合っているかどうかを確認します。
その次に必要な書類を集めますが、この書類は多岐に渡り非常に面倒です。 専門の先生に依頼すれば大半を用意し、申請を全面的に行ってくれます。 中には申請者自らが用意しなければならない書類もありますが、 やはり専門家に依頼し、用意してもらうのがベストです。
書類の申請自体は弁護士や行政書士に代理権が認められていません。 申請者自らが行く事になります。
申請後、数ヶ月経つと法務局の面接があります。申請内容について 聞かれることになります。帰化の許可についての最終判断は法務大臣の 自由裁量になります。そして、申請から一年後に許可or不許可の結果が 通知されます。


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