起業会社登記方法

脱サラをして小さいながらも事務所を設立したい!
誰しも人に使われるよりも人を使って仕事をしたいと思うのが常です。
事務所を開業してもやはり信用が無ければ仕事の依頼は少ない筈です信用を得るためには 企業としての登記がなされていなければ信用を得ることは難しいです。
このページでは登記方法について説明します

会社登記はそう難しい手続きではありません、はっきり言って面倒くさいだけです。 専門家に頼めばよい話ですが費用を掛けずに独立起業し開業しましょう。

会社概要決定
会社概要と言われても・・・概要とは主に以下の11項目を決定する必要があります。

     @ 商号(法人名です)
     A 事業目的
     B 創業者の決定(代表者が誰かです)
     C 発起人・社員の決定
     D 本店所在地
     E 役員の決定
     F 資本金の総額と1株の金額を決定
     G 営業年度の決定
     H 発行可能株式数
     I 譲渡制限会社か否か
     J 役員の任期の決定


法務局へ届出
会社概要が決定したら次に届出を済ませしょう
届出先は法務局になります届出をしなくても良いのですが後々のことを考えると 法務局に届出をすることで手続きが楽になります。
届け出る内容は”商号”と”事業目的”です。

約款作成
無事に届出が済んだら次に行う作業として
約款を作成しておきましょう
定款とは貴方の会社の運営・組織についての決まり事を定めた法律のようなものです。

約款認証
約款を作成しただけではどうにもなりません、貴方の会社の本社所在地の同一県内の公証役場で 約款認証を受ける必要があります。
※同一県内でないといけません。

資本金払込
資本金の払い込みは
「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことが証明されます」


法務局へ申請手続き
資本金の払込が済んで初めて会社登記の手続きができます。
会社登記申請書類作成及び必要書類を揃えます。また会社の代表印も登録します。

官庁への届出
最後に税金と社会保険関係の諸届出を済ませれば貴方の会社が始動できます。

以上で会社登記が完了しますが面倒だなぁと思う人が多いと思います。
会社登記については司法書士事務所及び行政書士事務所で手続きをしていただけます。

商号とは・・・
商号とは社名です基本的に自由に社名を決められますが 同一地区内で且つ同一の営の為に既に登記されている会社名は使うことはできません。

事業目的とは・・・
事業目的とは会社の事業内容のことです。事業内容を定款に記載します。 登記事項にもなり目的についても、目的の適格性、表現の方法などの規制があります。

法務局への届出とは・・・
登記申請の際に持参する書類
□ 登記申請書
□ 定款(謄本)
□ 払込証明書(残高証明の添付継ぎ目に押印します)
□ 設立時取締役及び本店所在地決議書
□ 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
□ 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
□ 取締役の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
□ 別紙(OCR用紙)または非コンピュータ庁用の用紙
□ 印鑑(改印)届書

約款作成とは・・・
定款とは会社の運営、組織についての決まりを定めたいわば会社の法律のようなものです。

定款は3部用意します。(会社保存用、公証役場提出用、謄本(登記用))
確認会社の場合は、普通の株式・有限会社の定款記載事項の他、解散規定を入れます。 その他資本金の記載については、確認会社は自分の決めた額を記載します。
最後に社員(株式会社の場合は発起人)が実印を押します。

解散規定とは、有限会社なら5年間で資本金が300万円に到達しない場合、会社を解散しますという意味の文章のことです。 記入方法や文言は決まっているのでそのまま記載することになります。

約款認証とは・・・
◆定款認証の際に必要なもの
□ 定款(3部)
□ 社員・発起人(出資者)全員の印鑑証明書(人数分)
□ 収入印紙(4万円)
  ※電子認証では印紙代は不要です
□ 公証人認証手数料(5万円(現金))
□ 謄本交付手数料(1〜2千円(現金))枚数による
□ 定款認証へ行かれる方の実印
□ 定款認証へ行かれる方の身分証明書

社員・発起人(出資者)が全員でいけない場合には以下を持参しましょう。
□ 委任状
□ 代理人の印鑑証明書(作成6ヶ月以内のもの)
□ 代理人の実印
□ 代理人の身分証明書

資本金払込とは・・・
資本金の払込みとは? 従来では、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらう必要がありました。
新会社法では保管証明書が不要になります。 新会社法のでは
「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。

新会社法のもとでの資本金の払込み手続きは以下の通りです。
  1 資本金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む
  2 会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面を作成する。
   (残高証明のコピーを添付する)


法務局へ申請手続きとは・・・
申請書類は、必要書類を揃えて申請します。会社の代表印を登録する手続きも同じです。

◆登記申請の際に持参する書類
□ 登記申請書
□ 定款(謄本)
□ 払込証明書(残高証明を付けて継ぎ目に押印します)
□ 設立時取締役及び本店所在地決議書
□ 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
□ 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
□ 取締役の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
□ 別紙(OCR用紙)または非コンピュータ庁用の用紙
□ 印鑑(改印)届書

※法務局に登記申請をしてから1〜2週間程度で完了します。
尚、設立日は登記を申請した日になります。

官庁への届出とは・・・
法人の口座開設や税務署への届出の際に登記簿謄本の提出が多くなります。 法務局に行った際に多めに(5通位)取得しましょう。
※郵送による申請も可能です。
法務局に行った際に一緒に印鑑証明書も取得しておきましょう!
※法人でも印鑑カードを作ってもらえます、印鑑カード交付申請書も提出してください(法人代表印が必要)。

【 法人口座の開設 】
取引先の金融機関に行き法人の口座を開設しましょう!

・登記簿謄本
・印鑑証明書
※各銀行に問い合わせ確認してみましょう。

【 税務署への届出 】
■法人設立届 及び都道府県・市町村への届出
会社設立から2ヶ月以内に届出が必要です。
提出先は、
都道府県税事務所と市町村です。
法人設立届出書は、都道府県税事務所または市町村で交付してもらえます。

■その他税務関係書類
・青色申告の承認申請書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価書
※提出書類は税務署で交付してもらえます。
※青色申告の申請書に関しては早めに提出して、税務上不利にならないように 税理士さんに相談することをお勧めします。

【 社会保険事務所への届出 】
健康保険厚生年金新規適用届の他、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。 社会保険事務所によっては、給料の支払実績があってから申請するところもあるようです、 社会保険事務所にてご確認下さい。

【 労働基準監督署・公共職業安定所への届出 】
・適用事業報告
・雇用保険適用事業所設置届など

従業員(パート・アルバイト含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入します。
(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出)
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